評議員選任・解任委員会運営細則
(制定:令和4年4月1日)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社会福祉法人夢・ひこうせん(以下「当法人」という。)定款第6条第3項の規定に基づき、評議員選任・解任委員会の運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 当法人に、評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、当法人の評議員の選任及び解任について審議し、決定する。
第2章 評議員選任・解任委員
(委員の選任)
第3条 評議員選任・解任委員(以下「委員」という。)の選任は、理事会の決議をもって行わなければならない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は4年(選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで)とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合には、速やかにこれを補充するものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の満了までとする。
3 任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。
(外部委員の資格等)
第5条 次に掲げる者は、定款第6条第2項で定める委員会の外部委員となることができない。
(1)この法人の設立者、評議員、役員(理事及び監事)及び職員
(2)この法人の理事長及び常勤の理事であった者(職員を兼ねた理事を含む。)並びに職員であった者(退職後1年未満の職員に限る。)
(3) (1)及び(2)に掲げる者と特殊な関係がある以下の者
イ その配偶者又は三親等以内の親族
ロ (1)に掲げる者のうち評議員及び役員と省令(昭和26年厚生省令第28号)に規定する特殊関係人
ハ (1)に掲げる者のうち設立者及び職員並びに(2)に掲げる者とロに規定する特殊関係人に準ずる者
(4)暴力団員等の反社会的勢力の者
(解任)
第6条 委員がいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。ただし、理事会は、決議前に当該委員以外の委員の意見を徴するものとする。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 理事会は、前項により委員を解任しようとする場合には、当該委員に対し、解任理由を明確に提示し、聴聞の機会を与えるものとする。
(報酬及び交通費実費の支給)
第7条 委員の報酬は無報酬とする。
2 役員及び評議員に準じ、旅費規則に基づく旅費・日当を支給することができる。
第3章 評議員選任・解任委員会
(招集)
第8条 委員会は、委員会開催の日時、場所及び目的を示した書面を開催日の7日前までに送付する方法により、理事会が招集する。
(委員長)
第9条 委員の中から委員長1名を互選する。
2 委員長は、この委員会の会務を総理する。
(選任候補者の推薦)
第10条 評議員の選任候補者の推薦の提案を行う場合には、定款第6条第4項に定める当該者が評議員として適任と判断した理由のほか、次の事項を説明しなければならない。
(1)経歴(他の社会福祉法人における兼職状況を含む。)
(2)社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であると判断した理由
(3)評議員の欠格事由、兼職禁止、特殊関係者に該当しないことの確認結果
(補欠の評議員の選任)
第11条 委員会は、定款第5条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、評議員の選任と同時に補欠の評議員を選任することができる。
2 補欠の評議員を複数選任する場合は、補欠の評議員相互間の優先順位を定めなければならない。
3 補欠の期間は、同時に選任する評議員の任期満了までとする。
(評議員の解任)
第12条 評議員の解任の提案を行う場合には、定款第6条第4項に定める当該者が評議員として不適任と判断した理由のほか、次の事項を説明しなければならない。
(1)理事会が調査・確認した事実の内容
(2)当該者の意見陳述がある場合には、その内容
(決議)
第13条 評議員の選任の決議は、選任候補者ごとに行わなければならない。
2 代理人による議決権の行使及び書面による議決権の行使は行うことはできない。
(議事録)
第14条 委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催日時及び場所
(2)委員の現在数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及びその結果
2 議事録には、委員長が記名押印する。
3 議事録は、審議資料を添付して10年間保存しておかなければならない。
(理事会への報告)
第15条 委員長は、審査の結果を理事会に報告しなければならない。
第4章 雑則
(事務局)
第16条 委員会の庶務的事項は当法人の事務局において行う。
(細則の改廃)
第17条 この細則の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
附 則
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 社会福祉法の一部を改正する法律の附則第9条の規定により、あらかじめ行わなければならない評議員の選任は、この細則の例により行う。
3 前項により選任された委員の任期は、この細則の施行の日から起算するものとする。