役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程
(制定:令和4年4月1日)
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人夢・ひこうせん(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第
23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(6)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員に職務執行の対価として報酬等を支給する。
2 評議員には、定款第9条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給する。
3 常勤理事で職員としての立場を有する者に対しては、報酬等は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席し、職員としての給与等が支払われない場合(管理職手当の支給を受けた場合を除く)においては、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全理事の各会計年度における報酬総額は、132万円以内とする。
2 この法人の全監事の各会計年度における報酬総額は、6万円以内とする。
3 この法人の常勤理事の報酬月額は、別記1「常勤理事の報酬」に定めるとおりとする。
4 非常勤理事及び監事に対する報酬は、別記2「非常勤役員の報酬」に定める額とする。
5 個々の評議員の報酬は、別記3「評議員の報酬」に定める額とする。
(費用弁償の支給)
第5条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
2 常勤理事には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は一般職員通勤費の支給基準に準ずる。
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(交通費、宿泊費)を、一般職員出張旅費の基準に準じて出張費として支給することができる。
(報酬等の支給日)
第6条 常勤理事の報酬等は、毎月21日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝日にあたる場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬等は、毎年度3月に支払うものとする。ただし、年度途中で退任又は辞任する場合は、年度始から退任日又は辞任日までの日割り計算により支払う。
(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
(補 足)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は令和4年4月1日から施行する。
別記1 常勤理事の報酬
理事長 月額10万円
別記2 非常勤理事・監事の報酬
(1)報酬 年額3万円
なお、交通費及び日当は旅費規程により支給する。
(2)研修会への出席 旅費規程により支給
別記3 評議員の報酬
(1)報酬 年額2万円
なお、交通費及び日当は旅費規程により支給する。
(2)研修会への出席 旅費規程により支給